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生活保護受給中に不動産担保ローンは利用できる?持ち家がある場合の資金調達方法と注意点
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「急なまとまった費用が必要になったが、生活保護受給中でも持っている家を担保にお金を借りられるだろうか?」
「持ち家がある状態でも生活保護を受けられるのか、不動産担保ローンとの関係を知りたい」
病気やケガ、予期せぬトラブルなどにより生活保護を受給している方、あるいは受給を検討している方の中で、所有する不動産(持ち家や土地)を活用して資金を調達できないかとお悩みの方は少なくありません。
結論から申し上げますと、生活保護を受給している最中に民間の不動産担保ローンを利用して新規にお金を借りることは、原則として極めて困難であり、制度上も大きなリスクを伴います。*
しかし、生活保護の制度ルールを正しく理解し、公的な融資制度や「リースバック」などの不動産活用法に目を向けることで、状況に応じた最適な解決策を見つけることができます。
この記事では、生活保護受給中に不動産担保ローンが利用しにくい理由、生活保護法における借入や資産(不動産)の取り扱いルール、受給者や受給検討者が取れる現実的な資金調達方法、および注意点について徹底解説します。
目次
生活保護受給中の不動産担保ローン利用は原則不可
持ち家という担保資産があったとしても、生活保護を受給している最中に金融機関から不動産担保ローンを借り入れることは、実質的に不可能に近いのが現実です。それには「金融機関の審査面」と「生活保護制度のルール面」の両方から明確な理由があります。
① 金融機関の審査面:保護費は「返済原資」として認められない
不動産担保ローンの審査では、不動産の評価価値だけでなく「毎月どのように返済していくか(返済能力)」が厳しく確認されます。
生活保護費は、国や自治体から「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するために支給されている公的扶助です。そのため、生活保護費を金融機関へのローン返済に充てることは認められておらず、金融機関側も保護費を「安定した収入(返済原資)」として評価しません。自前の給与収入や事業収入がない状態では、いくら不動産の価値が高くても審査をクリアすることはできません。
② 生活保護制度のルール面:借入金は「収入」とみなされる(収入認定)
生活保護法において、ローンや金融機関からの借入金はすべて「収入」として認定(収入認定)されます。
仮に不動産担保ローンで300万円を借り入れることができた場合、その300万円は収入とみなされるため、同額分だけ生活保護費が減額されるか、一時的に支給停止(あるいは廃止)となります。つまり、ローンでお金を借りても手元の生活費が増えるわけではなく、単に返済義務(負債)だけが残る結果となってしまいます。
③ 保護費からのローン返済は原則禁止
生活保護費は最低限の生活を営むための資金であるため、保護費の中から借金の返済(ローンの元本や利息の支払い)を行うことは厚生労働省の指導により禁じられています。返済を行っていることが福祉事務所に発覚した場合、指導や指示の対象となり、最悪の場合は保護の停廃止につながる恐れがあります。
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生活保護と「持ち家(不動産)」の所有・活用の関係
「そもそも家を持っているのに生活保護を受けられるのか?」という点も、多くの方が疑問に感じるポイントです。不動産の所有と生活保護の要件について整理しておきましょう。
① 処分価値の高い不動産は「売却して生活費に充てる」のが原則
生活保護制度には「資産の活用」という原則があります。預貯金や貴金属、利用していない土地・家屋など、処分して生活費に換えることができる資産がある場合は、保護を受ける前にそれらを売却して生活費に充てることが求められます。
そのため、資産価値の高い不動産(収益物件、売却すればまとまった現金になる土地など)を所有している場合、通常は生活保護の受給要件を満たしません。
② 例外的に持ち家の所有が認められるケース
ただし、すべての持ち家を手放さなければならないわけではありません。以下のようなケースでは、例外的に自宅(不動産)を所有したまま生活保護を受給することが認められています。
・居住用不動産であり、処分価値が著しく高額でない場合
現在家族で住んでおり、売却しても住宅の確保(家賃支払い等)を考えるとあまり経済的メリットがない場合。
・ローンの残高がない、または極めて少ない場合
住宅ローンが完済されている(または残り僅かである)自宅。
※なお、住宅ローンの残高が多く残っている場合、保護費から住宅ローンを返済することは認められないため、任意売却等を指導されるのが一般的です。
生活保護受給中・検討中の人が検討できる現実的な資金調達・不動産活用法
では、持ち家を所有していて生活保護を受給している(または受給を考えている)方が資金を確保するには、どのような選択肢があるのでしょうか。
① 「要保護世帯向け不動産担保資金」(公的リバースモーゲージ)の活用
持ち家(土地・建物)を所有している高齢者世帯などが生活困窮に陥った場合、民間の不動産担保ローンではなく、自治体の社会福祉協議会が提供する「要保護世帯向け不動産担保資金」という公的融資制度を活用できる場合があります。
・仕組み
所有する自宅不動産を担保にして、月々生活資金の融資を受けます。利用者が亡くなった際に不動産を処分して一括返済する仕組み(リバースモーゲージ型)です。
・生活保護との関係
この制度は生活保護に「優先」して活用される制度です。持ち家がある世帯は、まずこの公的融資を活用して生活費をまかない、融資上限額に達した後に生活保護へ移行するという運用が行われます。
② 不動産の「リースバック」による一括資金化と住み続け
「まとまった資金を得たい」「生活保護の受給ではなく自立を目指したい」という場合、有効な手段となるのが「リースバック」です。
・仕組み
所有している自宅をリースバック会社に売却してまとまった現金(売却代金)を得ると同時に、買主と賃貸借契約を結び、家賃を払いながらそのまま同じ家に住み続ける方法です。
・メリット
売却によって一括でまとまった資金を調達できます。住み慣れた家から引っ越す必要もありません。
・注意点
売却代金を得た場合、その資金が尽きるまでは生活保護を受けることはできません(生活費として自己資金で暮らすことになります)。生活保護から抜け出し、自立した生活へシフトしたい場合に非常に適した選択肢です。
③ 不動産の「任意売却」
住宅ローンが残っている自宅や、住んでいない不要な不動産がある場合は、不動産会社を通じて「任意売却」を行い、売却資金でローンや債務を清算する方法です。売却後に手元に資金が残れば、それを当面の生活費に充てることができます。
生活保護受給中に隠れてローンを組む致命的なリスク
生活保護を受給しているにもかかわらず、「黙っていればバレないだろう」と考えて金融機関から内緒で借入をしようとすることは絶対におやめください。
① 福祉事務所への定期的な課税・資産調査で必ず発覚する
ケースワーカー(福祉事務所)は、受給者の銀行口座の取引履歴や課税情報、資産の状況を定期的に調査する権限を持っています。口座にまとまった入金があったり、不動産に新たな抵当権が設定されたりした場合、必ず発覚します。
② 不正受給(生活保護法第78条)とみなされる危険性
借入金を福祉事務所に申告しなかった場合、「虚偽の申請による不正受給」とみなされる可能性があります。
不正受給と判断されると、過去に支払われた保護費の返還(徴収金としての徴収)を命じられるだけでなく、悪質な場合は警察へ告発されるケースもあります。
まとめ:不動産の処分・活用については事前に専門へ相談を
生活保護を受給している最中に、民間の不動産担保ローンを利用してお金を借りることは、返済能力の審査面および生活保護法のルール面(収入認定・返済禁止)から原則できません。
しかし、「将来的に生活保護から脱却して自立したい」「持ち家を活用してまとまった資金を作り、生活を立て直したい」という場合は、公的な不動産担保資金制度や、家を手放さずに資金化できる「リースバック」、任意売却といった様々な選択肢が存在します。
大事な不動産をどのように活用するのが最適か、ご自身の状況に合わせて慎重に判断することが大切です。
大阪を中心に関西・名古屋・東京・福岡エリアで不動産担保ローンや不動産活用をご提案するジャパントラストファンドでは、お客様のご事情や不動産の所有状況に応じた最適なアドバイスを行っております。
「生活保護を検討中だが持ち家をどうすべきか迷っている」「売却やリースバックで資金化したい」といったご相談にも真摯に対応いたします。ひとりで悩まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
ジャパントラストファンド広報部
不動産担保ローンの専門家集団、ジャパントラストファンド広報部です。
お客様一人ひとりの課題に真摯に向き合った経験から、事業資金・各種資金調達でお困りの方や、不動産の有効活用を検討されている方に向け、様々なシーンで役立つ情報をコラムとしてお届けします。
専門性と信頼に基づいた情報で、お客様の事業発展をサポートできるよう、専門的な内容を丁寧に解説してまいります。