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親名義の実家を担保にして自分の事業資金や生活費を借りる方法と手続きの流れ

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「新たに事業を立ち上げたい、または事業を拡大したいが資金が足りない」

「自分自身は家や土地を持っていないが、親が所有している実家を担保にして資金を調達できないだろうか?」

まとまった開業資金や運転資金、あるいは生活資金や複数ローンのまとめ資金を準備する際、自分名義の不動産がないと「担保ローンは組めない」と諦めてしまいがちです。

しかし、所有者である親の同意と協力が得られれば、親名義の実家や土地を担保にして、子供である自身が「不動産担保ローン」の融資を受けることが可能です。

この記事では、所有者(親)と債務者(子)が異なる場合に利用する「物上保証(ぶつじょうほしょう)」の仕組み、親名義で不動産担保ローンを申し込む際の手続きの流れ、必要書類、および親の同意や認知症リスクなど、知っておくべき注意点について分かりやすく解説します。

親名義の実家を担保に子供がお金を借りる仕組み「物上保証」とは?

自分名義ではない不動産を担保にして融資を受ける際、金融機関では「物上保証(第三者担保)」という仕組みを利用します。

① 物上保証人(親)と債務者(子)の関係

債務者(借り手):融資を受け、毎月の返済を行う人(あなた=子)

物上保証人(担保提供者):自分の所有する不動産を担保として提供する人(親)

不動産担保ローンでは、必ずしも「お金を借りる人」と「不動産の所有者」が一致している必要はありません。親が「子供の事業や資金調達のために実家を担保にしていい」と同意してくれれば、親が「物上保証人」となることで、子供が主債務者としてお金を借りることができます。

詳しくは、当社の個人向け不動産担保ローン法人向け不動産担保ローンの案内でも解説しています。

② 「物上保証人」と「連帯保証人」の違い

「親に保証人になってもらうのは申し訳ない」と心配される方も多くいますが、法律上、物上保証人と連帯保証人では責任の範囲が大きく異なります。

連帯保証人:本人が返済できなくなった場合、自分の給与や預貯金など全財産をもって代わりに返済する義務を負う。

物上保証人:担保として提供した「その不動産の価値の範囲内」でのみ責任を負う。自分の預貯金や他の財産から返済を強制されることはない。

つまり、親は「提供した実家の範囲」でのみ担保責任を負うことになります(※金融機関の審査条件によっては、物上保証人に加えて連帯保証人になることを求められる場合もあります)。

親名義で不動産担保ローンを申し込む際の手続きの流れ

親名義の実家を担保にする場合、一般的なローン手続きに加えて「所有者(親)の意思確認や同意手続き」が必要になります。具体的な流れは以下のステップで進みます。詳しいステップについてはご融資までの流れも併せてご確認ください。

① 親への事前相談と同意取得(最重要)

金融機関へ申し込む前に、まず親に対して「なぜ資金が必要なのか」「どのように返済していくのか」を誠実に説明し、実家を担保にすることの同意を得ます。親の協力なしに手続きを進めることは絶対にできません。

② 金融機関への相談・事前査定の申し込み

担保にしたい実家の所在地や築年数、借入希望額、使い道(事業資金や生活資金など)を金融機関へ伝え、不動産の簡易査定(担保価値の確認)を行います。

③ 本申し込みと必要書類の提出

審査に進むため、借り手(子)の書類に加え、担保提供者(親)の書類を提出します。

【主な必要書類の例】
借り手(子):本人確認書類、収入証明書(源泉徴収票や確定申告書)、事業計画書(事業資金の場合)

担保提供者(親):身分証明書、印鑑証明書、固定資産税納税通知書、不動産の権利証(登記済証)または法務局から発行される登記識別情報通知

④ 親(物上保証人)との面談・意思確認

金融機関の担当者が、親(不動産所有者)と直接面談(または電話確認)を行い、「自らの意思で実家を担保に差し出すことに同意しているか」「無理やり書かされていないか」を厳格に確認します。

⑤ 審査通過・契約・抵当権設定登記および融資実行

無事に審査が通過したら、融資契約を結びます。法務局にて担保不動産に「抵当権設定登記」を行い、指定の口座へ資金が振り込まれます(融資実行)。

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親名義の実家を担保にするメリット

自分名義の不動産がなくても、親の実家を担保にすることで以下のような大きなメリットを得られます。

無担保ローンに比べて低金利

担保があるため、銀行のフリーローンやカードローンに比べて格段に低い金利で、まとまった額の調達が可能です。

自身の年収制限(総量規制)を超えた調達や事業資金に使える

事業資金目的であれば総量規制の対象外となり、ジャパントラストファンドのような不動産担保ローンの専門会社を活用することで事業の拡大や設備投資に十分な資金を確保できます。

親自身に収入がなくても子が返済能力を示せば借入可能

年金暮らしで親に十分な収入がない場合でも、実際に返済を行う子供(あなた)に安定した事業収入や給与収入があれば審査に通る可能性が高くなります。

親名義の実家を担保にする場合の3つの重大な注意点・リスク

親名義の不動産を活用する場合、後々のトラブルを防ぐために必ず押さえておくべきリスクが存在します。

① 親に「内緒」で借りることは100%不可能

「権利証や実印をこっそり持ち出せば借りられるのでは」と考えるのは禁物です。

不動産担保ローンを契約する際、金融機関は法務局での抵当権設定手続きに伴い、所有者(親)の真意確認(面談や意志確認、印鑑証明書の提出)を徹底して行います。無断での手続きは公文書偽造などの犯罪行為になるだけでなく、厳格な審査により必ず発覚します。

② 親の認知症・判断能力の低下があると契約できない

親が高齢で、すでに認知症が進んでいたり意思能力(判断能力)が不十分であるとみなされたりした場合、法律上、有効な意思表示ができないため物上保証人になることができません。

判断能力が低下している状態で契約を進めることはできず、成年後見制度を利用する必要が生じるなど手続きが非常に複雑化するため、親が健全な判断力を有しているうちに相談することが必要です。

③ 返済が滞った場合「実家を失う」リスクと家族・相続トラブル

万が一、子の事業が行き詰まるなどしてローンの返済が長期にわたって滞った場合、最終的には担保に入れた実家が競売等で売却され、親が住まいを失うことになります。

また、他に兄弟姉妹がいる場合、「親の実家を勝手にリスクに晒した」「将来の相続財産が減った」として、重大な親族トラブルに発展するケースも少なくありません。事前に家族間でのコミュニケーションをしっかり取っておくことが不可欠です。

まとめ:親名義の実家を活用した融資は信頼できる専門会社へ

自分名義の不動産を所有していなくても、親の同意を得て「物上保証」の仕組みを活用すれば、親名義の実家や土地を担保にして事業資金や生活資金をスムーズに調達することができます。

成功の鍵は、親や家族と事前にしっかり話し合って理解を得ることと、所有者と債務者が異なる複雑な契約(物上保証)に精通した実績豊富な金融機関を選ぶことです。

大阪を中心に関西・名古屋・関東・福岡エリアで不動産担保ローンをご提供するジャパントラストファンドでは、親名義やご親族名義の不動産を担保とした融資実績が多数ございます。

「親名義の土地でいくらまで借りられるか」「親への説明や手続きの流れを詳しく知りたい」といった疑問をお持ちの方は、まずは一度お気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧に対応し、お客様とご家族にとって最適なご融資プランをご提案いたします。

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この記事を書いた人

ジャパントラストファンド広報部

ジャパントラストファンド株式会社

不動産担保ローンの専門家集団、ジャパントラストファンド広報部です。
お客様一人ひとりの課題に真摯に向き合った経験から、事業資金・各種資金調達でお困りの方や、不動産の有効活用を検討されている方に向け、様々なシーンで役立つ情報をコラムとしてお届けします。
専門性と信頼に基づいた情報で、お客様の事業発展をサポートできるよう、専門的な内容を丁寧に解説してまいります。

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