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根抵当権の元本確定とは?仕組みとメリット・悪影響をわかりやすく解説

根抵当権の元本確定とは?仕組みとメリット・悪影響をわかりやすく解説

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根抵当権は、事業資金など継続的な取引を担保するために用いられる制度です。通常の抵当権とは運用方法や法的効果が大きく異なります。その運用の中心となる概念が「元本確定」です。

元本確定が起きると借入の仕組みや担保権の効力が大きく変わるため、資金調達や不動産の管理を検討する人にとって正確な理解が欠かせません。本記事では、根抵当権の元本確定の仕組み・影響・メリットを整理し、どのような場面で検討すべきかをわかりやすく解説します。

【基礎知識】根抵当権の元本確定の仕組み

根抵当権の基本構造と元本確定の役割を理解すると、事業融資や不動産を伴う取引で根抵当権が活用される理由が明確になります。まずは、根抵当権の特徴と、元本確定が果たす機能を確認しましょう。

根抵当権とは?

根抵当権とは、不動産などの資産を担保にして、あらかじめ設定した上限額(極度額)の範囲で借入と返済を繰り返せる仕組みです。通常の抵当権は一度の借入だけを対象にしますが、根抵当権は取引全体を担保の対象にでき、複数の借入を1つの担保でまとめて扱える点が大きな特徴です。

事業の運転資金のように資金の出入りが多い取引では、借入のたびに新しく担保を設定し直すと、登記手続きや契約作成といった手間や費用が繰り返し発生します。根抵当権を設定しておくと、あらかじめ決めた上限額の範囲内であれば、借入や返済を行っても担保を設定し直す必要がなく、登記を再度行う必要もありません。そのため、追加で融資が必要になった場合でも、設定済みの根抵当権をそのまま使って借入ができ、金融機関との継続的な取引を効率的に進められます。

根抵当権は不動産を利用した融資だけでなく、法人向け融資や当座貸越(口座残高を超えた利用を認める融資形態)など、継続的に発生する取引を支えるために幅広い金融場面で利用されています。

根抵当権を理解するうえで重要な「元本確定」とは?

元本確定とは、根抵当権で担保される債務を「確定時点での債務額」に固定することを指します。元本が確定すると、それ以降は根抵当権の枠を使った新しい借入を行うことはできません。

元本確定前は、借入をしたり返済したりするたびに、根抵当権がカバーする債務の金額が動いていく状態です。しかし、元本が確定すると、その時点で残っている借入残高だけを担保する状態に切り替わり、根抵当権は通常の抵当権と同じ扱いになります。

元本確定が重要視されるのは、返済不能になった際に不動産で補える借入金の範囲が明確になり、その後の融資の検討や不動産を売却する際の手続きに大きな影響を与えるためです。担保の効力がどの範囲まで及ぶのかが確定することで、金融機関側も利用者側も、不動産の扱い方や返済計画を判断しやすくなります。

根抵当権の元本確定による影響

元本確定が生じると、担保の効力範囲や借入可能性が大きく変わり、資金計画の立て方にも影響が及びます。確定後の根抵当権に起こる主な変化は次のとおりです。

● 新規の借入ができなくなり、追加資金は別の手段で調達する必要がある
● 確定時点の債務額が固定され、返済対象が明確になる
● 通常の抵当権と同様の扱いに変わり、不動産売却や借り換えの整理がしやすくなる
● 売却や借り換えを行う際は元本確定が前提となり、確定手続きが必須となる場合がある


元本確定は、運用の柔軟性が失われる一方で、担保の内容を明確にするため、不動産の売却や借り換えといった手続きに大きく影響します。元本が確定していないと進められない手続きも多いため、確定のタイミングには注意が必要です。

根抵当権の元本確定することのメリット

元本確定は制約も伴いますが、資産整理や債務の見直しを進めたい人にとっては有用な場面があります。確定によって得られる主なメリットは以下のとおりです。

● 借入残高が確定し、返済計画を立てやすくなる
● 担保の効力範囲が明確になるため、不動産売却を検討しやすくなる
● 資産整理・相続準備など、長期的な財産管理の判断材料として使える
● 借入内容を整理したい場合にも、確定後の固定化された債務が基準となり扱いやすい


元本確定は追加融資が受けられなくなるデメリットもあるものの、債務と担保状況を把握しやすくなる点で一定の効果を持ちます。そのため、事業や資産の節目となる場面で検討する価値があります。

根抵当権が元本確定するタイミングと検討すべき状況

根抵当権の元本が確定するのは、「当事者の手続きによる場合」と「法律上当然に確定する場合」の2つに大別されます。確定のタイミングを理解しておくことで、不動産売却・借り換え・事業整理などを検討する際に、どの時点で元本確定を行うべきか判断しやすくなります。

元本確定が生じる主な場面と、確定を検討すべき状況は次のとおりです。

契約で定めた「確定期日」の到来

契約上で定めた期日を迎えると自動的に元本が確定する。事業の区切りや取引見直しのタイミングとして活用され、債務額を一度固定したうえで清算方針を整理したい場合に有効。

債務者または債権者による確定請求

当事者が確定を求めると元本が確定する。借り換え・返済計画の再構築・担保整理を検討している場合、流動的な債務状態よりも固定化した方が判断しやすいため、意図的に確定させるケースが多い。

破産・死亡・会社解散などの法的自由の発生

法定事由が発生すると、法律により自動的に元本が確定する。取引継続が困難になり、債務額を確定させて相続・精算手続きに備える必要があるため。

借り換えや不動産売却を行う場合

次の融資条件を確認したり、売却手続を進めたりするには、どの債務が担保対象かを明確にする必要がある。元本を確定させて債務額を固定することで、金融機関との調整がスムーズになり、売却・資金再編を行いやすくなる。

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元本確定後の資金調達に不動産担保ローンという選択肢

元本確定後は追加の借入こそできなくなりますが、根抵当権で担保される債務額が確定して固定されるため、借り換え・完済・担保抹消といった次の手続きに向けた準備を進めやすくなります。

確定した返済額を完済し、根抵当権(抵当権)を抹消できれば、不動産の担保状態がクリアになるため、新たに不動産担保ローンを契約することも可能です。また、担保の効力範囲が明確になることで、不動産売却・相続・資産整理といった手続きもスムーズに進められます。

元本確定には追加融資を受けられないという制約がありますが、債務と担保の状況がはっきりすることで、今後の資金計画を立てやすくなる点が大きなメリットです。事業の一区切りや資産整理、新たな融資検討など、次のアクションに移る際の重要な判断材料として活用できます。

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この記事を書いた人

ジャパントラストファンド広報部

ジャパントラストファンド株式会社

不動産担保ローンの専門家集団、ジャパントラストファンド広報部です。
お客様一人ひとりの課題に真摯に向き合った経験から、事業資金・各種資金調達でお困りの方や、不動産の有効活用を検討されている方に向け、様々なシーンで役立つ情報をコラムとしてお届けします。
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