コラム

  • 個人向け

後順位の抵当権者とは?抵当権の順位と融資の可否を分かりやすく解説

後順位の抵当権者とは?抵当権の順位と融資の可否を分かりやすく解説

不動産担保ローンをお考えの方はこちら

【最短即日融資】無料ご相談ダイヤル

0120-125-904 (営業時間:平日9:00~18:00)

メールでの問い合わせ

無料のご相談・
お申込みフォームはこちら

(営業時間外のお問い合わせは翌営業日にご連絡いたします)

住宅ローンや不動産担保ローンでは、担保設定の際に「抵当権」や「抵当権の順位」という用語が頻繁に登場します。なかでも、後順位の抵当権者は、複数の金融機関が同一の不動産を担保にする際に、返済順位を決定づける重要な役割を担っています。抵当権の順位は返済の優先度を決めるものであり、融資の可否にも直接関係します。

本記事では、抵当権の基本から後順位抵当権者の仕組み、抵当権が消えるタイミング、そして抵当権付き不動産でも融資を受けられるのかについて分かりやすく解説します。

そもそも抵当権とは?

抵当権(ていとうけん)は、不動産を担保にした取引において、貸したお金を確実に回収するための重要な制度です。

抵当権は“債務不履行時に担保を処分できる権利”

不動産を購入したり、資金を借り入れたりするときに登場するのが抵当権です。抵当権とは、債務者が返済を滞らせた場合に、債権者が担保として設定された不動産を競売や任意売却によって処分し、貸付金を回収できる権利のことです。対象となるのは土地や建物、マンションなどの不動産に限られ、返済が続く間は所有者が自由に利用できますが、返済不能になると抵当権が実行され、担保を失うことになります。

抵当権の仕組みは、住宅ローンや事業用融資に加え、不動産を担保に資金を借り入れる不動産担保ローンでも利用されています。いずれの場合も、債務の返済が滞ると担保不動産を処分して貸付金を回収できるよう、抵当権が設定されます。

不動産担保ローン

不動産担保ローンについてはこちら

低金利かつ柔軟なローンで、幅広い資金ニーズに対応。
即日回答・翌日融資も可能、関西・名古屋・関東・福岡エリアで個人事業主の方も安心サポートいたします。

抵当権者は“担保から優先弁済を受ける者”

抵当権者とは、抵当権を設定した債権者、つまりお金を貸した側のことです。抵当権者は、担保となっている不動産の売却代金から優先弁済を受ける権利を持っています。

優先弁済とは、複数の債権者が存在する場合でも、抵当権の順位に従って回収の順番が決まる仕組みです。順位が上位の抵当権者ほど優先的に弁済を受けられ、下位の抵当権者は、上位者への返済が済んだ残りから弁済を受けることになります。抵当権者は、返済が滞った場合に担保から回収できる立場にあるのが特徴です。

後順位の抵当権者とは?

後順位の抵当権者とは、同じ不動産に複数の抵当権が設定されている場合に、後から登記された側の債権者を指します。

例えば、A銀行が第一順位、B信用金庫が第二順位として抵当権を設定している場合、B信用金庫が後順位抵当権者です。もし債務者が返済できず不動産が競売にかけられると、まず第一順位のA銀行が優先的に弁済を受け、残金があれば後順位のB信用金庫に支払われます。売却代金が足りない場合、後順位抵当権者は弁済を受けられない可能性が高くなります。

抵当権の順位の考え方

抵当権の順位は、設定の順番ではなく登記の先後で決まります。登記簿上で早く登記された抵当権が第一順位となり、後から登記されたものが第二順位、第三順位と続きます。

抵当権の順位は、債権者同士の権利関係を明確にし、回収トラブルを防ぐための仕組みです。順位の概念がなければ、誰が優先して弁済を受けるのか不明確になり、返済が滞った際の債権回収の整理が困難になります。そのため、金融機関は新たな融資を行う際に必ず登記簿を確認し、既存の抵当権の順位や残高を考慮して判断します。

抵当権はいつ消える?

抵当権が消えるのは、債務の完済または担保不動産の競売完了によって債権が回収されたときです。債務をすべて返済すれば法律上の抵当権は消滅しますが、登記簿上から権利を削除するには別途「抹消登記」の手続きが必要です。

抹消登記は、不動産の所有者が司法書士などを通じて行い、金融機関から発行される解除証書や登記識別情報を添えて申請します。抹消登記を行わないまま放置すると、登記簿上には抵当権が残り続け、売却や新たな融資の際に障害となることがあります。

つまり、抵当権の「消滅」は法律上の効力を失うこと、「抹消」は登記簿から削除することを意味します。完済後は、抹消登記まで確実に完了させることが大切です。

なお、抹消登記には一定の費用と手間がかかるため、完済後に長期間放置されるケースも見られます。しかし、抵当権が残ったままだと売買契約の妨げになるほか、金融機関から担保設定済みだと見なされ、新たな融資を断られるおそれがあります。完済証明書を受け取ったら、早めに抹消手続きを行うようにしましょう。

抵当権付き不動産でも新たな融資を受けられるのか?

すでに抵当権が設定されている不動産は、新たな融資の担保として利用することが難しいのが現実です。これは、既存の抵当権者が優先弁済権を持っており、新たに抵当権を設定しても後順位になるため、返済が滞った際に回収できない可能性が高いためです。

例外として、第一順位抵当権の残債が少なく、担保評価額に余裕がある場合や、借入金額が小さい場合は、後順位で融資が認められることもあります。また、既存の金融機関と調整し、同順位抵当や追加担保を条件に設定するケースもあります。

いずれにせよ、融資可否は不動産評価額や既存債務の残高、借入額、信用力などを総合的に見て判断されます。

抵当権を理解すれば融資・売却・相続がスムーズに進められる

抵当権の仕組みを理解しておくことは、不動産の権利関係を整理し、安全に取引を進めるための基本です。抵当権は主に住宅ローンや不動産担保ローンなどで設定されるもので、債務者と債権者の双方を保護する役割を果たしています。

抵当権の仕組みや順位、抹消の手続きを正しく理解しておけば、融資を受けるときだけでなく、相続や売却の際にも判断を誤らずに済みます。基礎知識を身につけておくことで、不動産をより安心して活用できるようになるのです。今後、不動産担保ローンや借り換え、相続登記などを検討する際にも、抵当権の理解が正確な判断につながるでしょう。

不動産担保ローンをお考えの方はこちら

【最短即日融資】無料ご相談ダイヤル

0120-125-904 (営業時間:平日9:00~18:00)

メールでの問い合わせ

無料のご相談・
お申込みフォームはこちら

(営業時間外のお問い合わせは翌営業日にご連絡いたします)

この記事を書いた人

ジャパントラストファンド広報部

ジャパントラストファンド株式会社

不動産担保ローンの専門家集団、ジャパントラストファンド広報部です。
お客様一人ひとりの課題に真摯に向き合った経験から、事業資金・各種資金調達でお困りの方や、不動産の有効活用を検討されている方に向け、様々なシーンで役立つ情報をコラムとしてお届けします。
専門性と信頼に基づいた情報で、お客様の事業発展をサポートできるよう、専門的な内容を丁寧に解説してまいります。

お電話での
お問い合わせはこちら
メールでの
お問い合わせはこちら