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不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは?法務局での取得方法や請求書類の書き方を開設

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは?法務局での取得方法や請求書類の書き方を開設

不動産を相続したり売買したりするときに確認しておきたいのが担保の有無です。現在所有している物件でも、実は前の所有者が担保に入れていたというケースもあり得ます。

担保に入っているかを調べる方法として有効なのが、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得です。本記事では不動産登記簿謄本(登記事項証明書)がどのような書類なのかに加え、取得方法や書類の書き方について紹介します。

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは?

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは、不動産の所在地や面積、所有者といった不動産情報と権利関係が記載された公的な帳簿「登記簿」を複写した書類を指します。不動産の売買や融資を受ける際の与信確認などで使われます。

不動産登記簿謄本は登記事項証明書とも呼ばれていますが、両者は同一の書類です。登記簿謄本は手書きで帳簿が管理されていた時代の名称であり、情報がデジタル管理されている現代では、登記内容が印刷された書類を登記事項証明書と呼びます。そのため、法務局のWebサイトでは主に登記事項証明書の名称が使用されていますが、登記簿謄本の名称を使用しても問題はありません。

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の種類

個人の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、記載する項目の範囲によって下記の4種類に分けられます。

全部事項証明書閉鎖された記録を除き全ての事項が記載されている
現在事項証明書現在効力のある事項が記載されている
一部事項証明書一部の事項のみ記載されている
閉鎖事項証明書デジタル管理以前の古い登記記録が記載されている

会社・法人の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、記載する項目の範囲によって下記の4種類に分けられます。会社・法人の場合、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)というと、履歴事項全部証明書を意味するのが一般的です。

現在事項証明書
(現在事項一部証明書・現在事項全部証明書)
現在効力のある事項が記載されている
履歴事項証明書
(履歴事項一部証明書)
現在効力のある事項と抹消された事項が記載されている
閉鎖事項証明書
(閉鎖事項一部証明書・閉鎖事項全部証明書)
履歴事項証明書に記載されない古い登記記録が記載されている
代表者事項証明書代表者の代表権に関する情報が記載されている

記載されている内容

登記簿謄本(登記事項証明書)に記載される具体的な内容は以下の通りです。登記簿謄本(登記事項証明書)は、表題部と権利部甲区・権利部乙区と3つのパートに分かれています。

■表題部
・所在
・地番(法務局が付与した土地の番号)
・家屋番号(法務局が付与した建物の番号)
・地目(土地の用途)
・地積(土地の面積)
・床面積(建物の床の面積)
・構造(建物の構造) など
表題部には、主に土地・建物の物理的状況に関する情報が記載されています。

■権利部(甲区欄)
・所有権に関する事項
所有者の移転については、当項に記載されます。

■権利部(乙区欄)
・抵当権や地上権、賃借権など所有権以外の権利に関する事項
不動産が担保に入っている場合には、当項に融資金額や債務者名などが記載されます。

申請に必要なもの

申請に必要なのは、不動産を特定するための地番・家屋番号と1通あたり480~600円の手数料です。

地番・家屋番号が不明な場合は、固定資産税納税通知書で確認が可能。固定資産税納税通知書が手元にない場合は、法務局に電話すれば確認できます。会社・法人の場合は、商号(法人名)と本店の情報も必要です。

ちなみに、登記簿謄本(登記事項証明書)は、所有者に限らず誰でも取得できます。そのため、認印や身分証明書などは必要ありません。

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する方法は下記の4つです。

・法務局の窓口
・最寄りの登記所または法務局証明サービスセンター
・郵送
・オンライン

なかでも、法務局はインターネットを利用したオンライン請求を推奨しています。取得する側にとっても、Webブラウザ上で必要事項を入力するだけなので、法務局まで出向いたり書類を印刷・送付したりする手間がありません。

なお、どの方法で請求しても、「郵送」または「窓口」での交付となります。窓口受取の場合、法務局、または最寄りの登記所・法務局証明サービスセンターのいずれかを選択できます。

どの方法で請求しても問題ありませんが、オンラインで申請したほうが手数料が安くなります。最も安いのがオンライン申請+最寄りの登記所または法務局証明サービスセンター窓口での受取の480円、次に安いのがオンライン申請+郵送受取の500円です。法務局の窓口で書面請求する場合、手数料は600円です。

書面請求時の交付申請書の書き方

出典:法務局ホームページ「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付申請書」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130851.pdf

1.請求者の住所と氏名を記載する
2.不動産の種別と所在地を記載する
3.地番を記載する
4.家屋番号を記載する
5.請求したい枚数を記載する
6.請求したい不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の種類を選択する

ここで注意したいのが、不動産の登記簿上の所在地は、普段使っている住民票に記載されている住所と異なるケースがある点です。住民票に記載されている住所を記載してしまった場合、地番・家屋番号が記載されていないと正しい不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できません。正しい不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を請求するには、法務局が付与した地番・家屋番号を正確に記載することが大切です。

オンライン申請先:登記・供託オンライン申請システム

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で担保の有無を確認可能

今回は、不動産の登記内容を確認できる不動産登記簿謄本(登記事項証明書)について解説しました。不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、誰でも法務局で取得できるもので、簡単に不動産の現在の所有者や過去の履歴情報を確認できます。そのため、不動産を相続・売買する際には、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、不動産が担保に入っていないかを確認しましょう。担保に入った不動産を取得した場合、後々所有権を失うリスクがあります。