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【親等図・親等早見表】親等の数え方や親等の範囲をわかりやすく解説
親族関係を把握するうえで「親等(しんとう)」の理解は欠かせません。相続や婚姻、扶養などの法的制度や各種契約では、「相手と自分が何親等内の間柄なのか」という関係の深さが、手続きの可否や権利・義務の有無に繋がることがあります。親等の数え方や範囲を正しく理解していないと、手続きの遅れやトラブルに発展しかねません。
本記事では、親等の基本的な知識から、親等の正確な数え方、血族・姻族それぞれの早見表、そして親等の数え間違いが起きやすいケースについて、わかりやすく解説します。
親族の範囲「親等」とは?

親等とは、民法第725条に定められた親族関係における距離を数値で示す単位です。たとえば、1親等は親や子、2親等は祖父母や兄弟姉妹、3親等には叔父・叔母や甥・姪が含まれます。本人を0として、数字が小さいほど自分と法律上近い関係であることを意味します。相続や婚姻の制限、扶養などの法律上の制度では、親等に応じた義務や権利が発生します。
そして、民法上の親族の範囲は、「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の姻族」と規定されています。配偶者以外の親族の分類については、次項で詳しく解説します。
親族の分類
親族は、単に距離だけでなく、「血縁関係」「系統」「世代」についても把握しておくことが重要です。
血族・姻族
「血族(けつぞく)」とは、出生や血縁に基づく親族関係を指します。父母や子、兄弟姉妹、祖父母、孫など、血のつながりのある人物が血族に該当します。また、血のつながりがなくても、養子縁組を行った場合の養子は法的な血族として扱われます。
「姻族(いんぞく)」とは、婚姻によって生じる親族関係を指します。たとえば、配偶者の父母(義父母)や、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母などが姻族に該当します。姻族では、婚姻によって法律上の親族関係が成立しています。そのため、離婚をすると自動的に姻族関係が解消され、法的に赤の他人となります。
直系・傍系
「直系」とは、自分から見て一直線に上下の関係、つまり親子関係がある親族を指します。縦に直接つながる関係であるため、「直」が使われています。先に提示した厚生労働省の表であれば、本人から上に繋がる父母を含むラインと、本人から下に繋がる子・孫を含むラインが直系に該当します。
一方で、「傍系(ぼうけい)」は直接的な親子関係にはない親族を指します。たとえば、兄弟姉妹・叔父叔母・いとこなどが傍系にあたります。共通の祖先を介した枝分かれの関係であるため、「傍(かたわら)」が使われています。
尊属・卑属
自分から見た上下の世代の違いによる分類は、「尊属(そんぞく)」「卑属(ひぞく)の2種類があります。
尊属とは、自分より上の世代の親族です。たとえば、父母・祖父母・曾祖父母が該当します。対して卑属は、自分より下の世代にあたる親族を指し、子・孫・曾孫などが該当します。
【親等図あり】親等の教え方
親等は、自分を基準として直線的または傍系的に親族関係の世代を1つずつ数えて計算します。
たとえば、「本人(自分)」の父母は、1世代上がるので1親等です。祖父母は、父母からさらに1世代さかのぼるため2親等となります。兄弟姉妹は、1親等の親世代を挟むため2親等とされます。自分の子どもは、間には他の世代を挟まないので1親等、孫は自分の子ども世代を挟むので2親等にあたります。つまり、上の世代でも下の世代でも1代が1親等と考えるとわかりやすいでしょう。
親等早見表
血族・姻族それぞれについて、本人との関係と親等を一覧でまとめました。親族のうち誰が何親等に該当するのかを素早く確認できます。
6親等内の血族早見表
血族の場合、6親等までが戸籍上の親族関係に含まれ、相続や扶養の場面で関与する可能性があります。なお、自分と同じ世代である兄弟姉妹といとこは、年齢が上でも下でも尊属・卑属のどちらにも属しません。
本人との関係 | 分類 | 親等 |
---|---|---|
父母 | 直系尊属 | 1親等 |
子 | 直系卑属 | 1親等 |
祖父母 | 直系尊属 | 2親等 |
孫 | 直系卑属 | 2親等 |
兄弟姉妹 | 傍系 | 2親等 |
曾祖父母(祖父母の親) | 直系尊属 | 3親等 |
曾孫(孫の子) | 直系卑属 | 3親等 |
叔父・叔母(父母の兄弟姉妹) | 傍系尊属 | 3親等 |
甥・姪 | 傍系卑属 | 3親等 |
従兄弟姉妹/いとこ(父母の兄弟姉妹の子) | 傍系 | 4親等 |
玄孫(孫の孫) | 直系卑属 | 4親等 |
高祖父母(祖父母の祖父母) | 直系尊属 | 4親等 |
従甥・従姪(いとこの子) | 傍系卑属 | 5親等 |
来孫(玄孫の子) | 直系卑属 | 5親等 |
従姪孫(いとこの孫) | 傍系卑属 | 6親等 |
毘孫(来孫の子) | 直系卑属 | 6親等 |
3親等内の姻族早見表
姻族で法律上の制限や相続の際の確認対象になるのは、3親等までとされています。
本人との関係 | 親等 |
---|---|
配偶者の父母(義父母) | 1親等 |
配偶者の子(連れ子) | 1親等 |
配偶者の兄弟姉妹 | 2親等 |
配偶者の祖父母 | 2親等 |
配偶者の叔父・叔母 | 3親等 |
配偶者の甥・姪 | 3親等 |
配偶者の曾祖母 | 3親等 |
親等の数え間違いが起きやすいケース
いとこは身近な親族に感じられますが、実際には4親等の血族に分類されるため、法的には比較的遠い親族といえます。反対に、配偶者の親は姻族で血族ではないため親族としての感覚は薄くなりがちですが、法的には非常に近い1親等に分類されます。
養子縁組を行った場合、養子と養親の関係は法律上の親子となるため、実子と同様の扱いとなります。しかし、養子の実親は法律上の親族関係にないため、親等関係には含まれません。また、配偶者に連れ子がいた場合は、姻族の1親等となります。
家族名義の不動産で不動産担保ローンを申し込むなら2親等まで
親等は、法的な親族関係の距離を数値で表す仕組みであり、公的な制度や各種契約で用いられます。
不動産担保ローンでは、家族名義の不動産でも担保にできます。この時、どこまで家族に含めるのかという基準に親等が使われており、「2親等まで」と規定されていることが多いようです。なお、対象となる親族が血族・姻族であるかは考慮されません。
今回紹介した早見表を参考にしつつ、親等の数え方を正確に把握しておくことで、各種手続きを円滑に進められるようになります。特に、不動産の相続や不動産担保ローンの活用を検討している人はしっかり理解しておきましょう。
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