違約金
違約金とは、契約当事者の一方が契約上の義務を履行しなかった場合などに、相手方に対して支払う金銭として、契約で定められるものです。民法では、違約金は原則として「損害賠償額の予定」と推定されます。そのため、契約内容によっては、実際に発生した損害額を個別に立証することなく、あらかじめ定められた金額を請求できる場合があります。
不動産担保ローンの実務では、契約上の義務に違反した場合の違約金のほか、期限前返済(繰上返済)に伴う手数料などが契約で定められることがあります。ただし、「違約金」と「繰上返済手数料」は必ずしも同じ法的性質を持つものではなく、契約によって名称や発生条件、計算方法などが異なります。
また、違約金の有効性や金額については、消費者契約法などの関係法令や、公序良俗などの一般原則による制約を受ける場合があります。融資契約を締結する際には、違約金や各種手数料が発生する条件、金額、計算方法などを事前に確認しておくことが重要です。