筆界特定制度
土地の境界(お互いの敷地の境目)がどこであるかを巡って隣人とトラブルになっている際、莫大な費用と何年もの時間がかかる裁判(境界確定訴訟)を起こすことなく、法務局の専門家(筆界特定専門委員など)が、土地が登記された当時の公的な境界(筆界)を科学的・客観的なデータに基づいて調査し、特定してくれる行政上の制度です。
不動産担保ローンの申し込みにおいて、担保に入れる土地の「正確な境界がハッキリしていること」は、将来の処分トラブルを防ぐための重要な審査ポイントとなります。もし地積測量図が非常に古かったり、境界杭が紛失して隣人と揉めていたりする場合、一般的な銀行では「権利関係が不安定」として融資を見送るケースが多発します。
このような場合、実務上の解決策としてこの筆界特定制度を活用します。裁判より遥かに安価かつ迅速(数ヶ月〜1年程度)に登記上の筆界について法務局の判断が示されるため、審査を進める上での強力な打開策となります。ジャパントラストファンドをはじめとする不動産担保ローン専門会社では、現状で境界が曖昧な物件であっても、こうした制度の活用を視野に入れながら、柔軟に融資の相談に乗れる体制を整えています。