不動産担保用語集

相続分

相続人になれる範囲と同様に財産の相続割合も民法で決まっています。これを「法定相続分」といい、相続人の順位や組み合わせによって割合が変わります。

<法定相続分>

① 配偶者と子が相続人の場合(配偶者1/2:子1/2)

➁ 配偶者と直系尊属が相続人の場合(配偶者2/3:直系尊属1/3)

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(配偶者3/4:兄弟姉妹1/4)

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