不動産担保用語集

甲区・乙区

不動産登記簿(権利部)の区分です。甲区には「所有権」に関する事項(現在の所有者や差押えの有無など)が、乙区には抵当権など「所有権以外の権利」が記載されます。不動産担保ローンの審査では、特に乙区を確認し、他社の借入(既存の抵当権)がどの程度残っているかを調査した上で、融資可能な担保余力を正確に評価します。

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