不動産担保用語集

無道路地

建築基準法で定められた「幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならない」という接道義務を満たしていない、あるいは道路に全く接していないため、法律上、新たに建物を建て替えること(原則として再建築)が困難な土地のことです。隣の土地に完全に囲まれてしまっている「袋地(ふくろち)」などがその代表例です。

不動産担保ローンの審査において、接道状況は土地の評価額を左右する最も重要な要素の一つです。無道路地は、現在いくら立派な建物が建っていても、建て替えの際には原則として再建築が困難となるケースが多いため、一般的な不動産市場での流動性が極めて低く、銀行の画一的な担保評価では「融資不可(著しく低い評価)」と判断されることがほとんどです。

しかし、不動産担保ローンの専門会社では、無道路地であっても一律に門前払いにはしません。例えば「隣の土地を買い取る、または一部を借りることで接道義務をクリアできる見込みがあるか」「隣人が高値で買い取ってくれるポテンシャルがあるか」など、実務的な解決策や潜在的な価値を精査します。無道路地ならではの評価の減価(通常3割〜5割以上の減額)を適正に計算し、融資の可能性を探るのがプロの実務です。

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