不動産担保用語集

法定相続人

法定相続人とは、民法の規定によって、お亡くなりになった方(被相続人)の財産を相続する権利があると定められた人のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族には子ども(第1順位)、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)という優先順位が設けられています。不動産担保ローンを利用する際、担保予定の不動産がすでに亡くなったご親族の名義のままになっているケース(未分割状態)では、そのままでは抵当権の設定ができません。速やかに法定相続人を確定させ、遺産分割協議を経て相続登記(名義変更)を完了させることが、不動産担保ローンで資金調達を行うための必須条件となります。

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