求償権
保証人や保証会社が、債務者(お金を借りた本人)に代わって返済(代位弁済)を行った場合に、「肩代わりした分を返してほしい」と本人に対して請求できる権利のことです。
よくある勘違いとして、「保証会社が返してくれたから、もう自分の借金はなくなった」と思ってしまう方がいますが、それは大きな間違いです。借金が消えたのではなく、返す相手が「銀行」から「保証会社」にスライドしただけです。保証会社はこの求償権を行使して支払いを求めます。不動産担保ローンをご利用の際も、この仕組みを正しく理解しておくことは、ご自身の資産を守る上でに重要です。