不動産担保用語集

民事調停

民事調停とは、民事上の紛争について、裁判所の調停委員会が当事者双方の間に入り、話し合いを通じて合意による解決を目指す手続きです。訴訟のように裁判所が判決によって一方の当事者の主張を認めるのではなく、当事者双方の事情を踏まえながら、合意による円満な解決を目指します。

不動産や融資に関する実務では、返済条件の変更(リスケジュール)をめぐる問題、金銭の貸し借りに関するトラブル、不動産の共有者間の利害対立などについて、民事調停が利用されることがあります。

調停で当事者双方の合意が成立すると、その内容が「調停調書」に記載されます。調停調書に記載された内容は、確定した判決と同一の効力が認められ、一定の場合には、その調停調書を債務名義として強制執行を申し立てることができます。

例えば、調停で合意した返済計画が履行されなかった場合、調停調書の内容に基づいて、改めて訴訟を提起することなく強制執行を申し立てることが可能です。当事者間の話し合いによる解決と、合意内容に法的効力を持たせることを両立できる手続きとして、紛争解決の場面で活用されています。

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