民事再生
民事再生とは、経済的に行き詰まり破綻の危機にある企業や個人が、裁判所の関与の下で債権者の同意を得ながら、事業の継続や経済生活の立て直し(再建)を図る法的な倒産手続きのことです。「自己破産」が原則として財産を換価・清算する手続きであるのに対し、民事再生は事業や生活を存続させながら借金の減額や返済猶予を求める点に違いがあります。
不動産担保ローンを利用している企業が民事再生を申し立てた場合、金融機関が持つ抵当権などの担保権は「別除権」と呼ばれ、原則として再生手続きの枠外で競売等にかけて回収することが可能です。
しかし、その担保不動産が工場や店舗など「事業の継続に絶対に欠かせない資産」である場合、裁判所の命令(担保権実行の中止命令)によって競売が一時的にストップされたり、一定のお金を支払うことで担保権を消滅させる制度が使われたりすることがあります。再建か回収かの攻防において重要な法概念です。