不動産担保用語集

根抵当権

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保すると規定されています(民法398条の2) 特定の債権を担保するものではないため、あらかじめ設定された極度額を上限として、繰り返し融資を受けることが可能という特徴があります。

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