根保証
根保証とは、特定の1回の借入れだけを保証する通常の保証契約とは異なり、現在から将来にわたって継続的に発生する不特定の債務を、一定の限度額(極度額)の範囲内でまとめて保証する契約のことです。
不動産担保ローンのうち、必要な時に枠内で繰り返し借入ができる「当座貸越」などを利用する際、法人の代表者が会社の連帯保証人になるケースなどで広く用いられます。根保証契約を結んでおけば、会社が借入れと返済を繰り返すたびに、いちいち代表者が新しい保証契約の書類にサインや実印を押す手間が省けるため、実務上の利便性が非常に高くなります。
かつては保証人の負担が過大になるトラブルが多かったため、現在の民法では、個人が根保証人になる場合には「極度額(いくらまで保証するかの最大枠)」を書面で明確に定めなければ無効になるなど、保証人を保護するための厳格なルールが設けられています。