不動産担保用語集

抵当権抹消登記

住宅ローンなどを完済した際、絶対に忘れてはならないのが「抵当権抹消登記」です。ローンを払い終えれば、実体としての担保権は消滅しますが、不動産の登記簿上には「抵当権(借金があるという記録)」が残り続けてしまいます。これは自動的に消えることはありません。

この記録が残ったままだと、その不動産を売却したり、新たに不動産担保ローンを組んだりする際に「まだ前の借金が残っている」とみなされ、取引の妨げになります。手続きは、金融機関から送られてくる「解除証書」などの書類を法務局へ提出して行います。司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で行うことも可能です。せっかく借金を完済して不動産が自由になったのですから、最後まで気を抜かず、早めに抹消登記を済ませて、登記簿をクリアな状態に戻しておくことが、資産価値を守る第一歩となります。

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