不動産担保用語集

引渡命令

引渡命令(ひきわたしめいれい)とは、不動産担保ローンの債権回収のために競売にかけられた物件が落札(代金納付)された後、元所有者など一定の占有者が物件に居座って立ち退かない場合、落札者(買受人)からの申し立てにより、裁判所が迅速に立ち退きを命じる民事執行法上の手続きです。

かつては、競売物件に占有者がいると、追い出すために多大な時間と費用をかけて「明渡し訴訟」という本格的な裁判を起こす必要があり、これが競売物件の流動性(処分性)を著しく下げる原因となっていました。しかし、法改正により、現在は簡易的な手続きである「引渡命令」が出せるようになり、これが確定すれば、執行官を伴った強力な「強制執行(荷物の搬出やカギの交換)」へとスピーディーに進むことが可能になりました。

不動産担保ローンの審査実務において、この引渡命令の存在は、金融機関が物件の「処分性(いざという時に確実に現金化できるか)」を高く評価できる法的担保となっています。万が一の際でも、法に則って確実に物件を回収・処分できる道が確保されているからこそ、銀行で断られるような訳あり物件であっても、不動産担保ローン専門会社が柔軟に融資を実行できる背景があります。

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