不動産担保用語集

弁済の充当

債務者が一つの金融機関から複数の借入れをしている場合や、一つの借入れについて「元金」「利息」「遅延損害金」など複数の支払義務がある場合に、返済したお金を「どの債務の、どの項目に充てるか」を決める民法上のルールです。

民法では、一定の場合に債務者または債権者が充当方法を指定できるほか、指定がない場合には法定の順序に従って充当される仕組みが定められています。また、多くの不動産担保ローン契約では、契約条項(特約)によって弁済の充当方法があらかじめ定められており、その内容に従って返済金が処理されます。

例えば、借入れの返済が遅れている状態で一部返済を行った場合、利用者は「元金を優先して減らしたい」と考えていても、契約内容や法令に基づき、まず遅延損害金や利息へ充当された後、残額が元金に充てられるケースがあります。そのため、返済額や残高の推移を正しく理解するには、契約書に定められた弁済の充当方法を確認することが重要です。不動産担保ローンの返済計画や完済時の精算においても、基本となる重要な法律・金融実務用語の一つです。

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