不動産担保用語集

差押え

金融業者(債権者)などから債務者が滞納している借金やローン、税金などを回収するための法的手段のことです。

一般的に3ヶ月程度滞納した場合に裁判所が強制的に財産を取り立てる手続きで、債権者の権利を実現するために行われる強制執行の一つで、法律に則って実施されます。

一般的に差し押さえの対象となるのは次の3つです。

・不動産

・動産(66万円以上の現金、貴金属・機械、有価証券など)

・債権

差し押さえが決定される流れは次の通りです。

1. 金融機関から「差押予告通知書」(または催促書)が届く

2. 裁判所から「支払督促」が特別郵便で届く

3. 裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届く

4. 2週間以内に異議申し立てをしない強制執行による差し押さえとなる

差し押さえを回避するためにも、差押予告通知が届く前に借入先に相談するようにしましょう。

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