履行遅滞
履行遅滞とは、債務者が履行期(債務を履行すべき時期)に債務を履行しない状態をいいます。例えば、金銭の返済期限が定められているにもかかわらず、その期限までに返済を行わない場合などが該当します。
不動産担保ローンにおいて、返済期限が確定している場合には、原則としてその期限が到来した時点から履行遅滞の責任を負うことになります。返済が遅れると、契約内容や法律の定めに応じて、元本に加えて遅延損害金の支払義務が発生する場合があります。
さらに、返済の遅延が契約で定められた期限の利益喪失事由に該当した場合には、分割で返済できる「期限の利益」を失い、金融機関から残債の一括返済を求められるケースがあります。
その後も債務が履行されない場合には、契約内容や債権者の対応に応じて、担保権の実行や競売の申立てなどの手続きに進む可能性があります。返済が困難となった場合には、延滞が長期化する前に、金融機関などの債権者へ早めに相談することが重要です。