不動産担保用語集

地目

地目とは、不動産登記法によって定められた「土地の主な用途」を示す区分のことです。法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されており、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」など全部で23種類が存在します。建物を建てるための土地である「宅地」が最も一般的ですが、実際の利用状況(現況)と登記上の地目が異なっているケースも少なくありません。特に、地目が「田」や「畑」などの農地である場合、農地法による厳しい制限がかかるため、そのままでは一般的な銀行融資の担保にするのが難しい傾向にあります。しかし、専門ノウハウを持つ不動産担保ローン会社であれば、農地転用の可能性なども含めて柔軟に適正な担保評価を行うことが可能です。

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