不動産担保用語集

和解契約

和解契約とは、当事者同士が互いに譲歩し合うことで、法的な争いやトラブルを終了させる約束を交わす契約のことです。民法上に定められた典型契約の一つです。

不動産担保ローンの実務においては、債務者がローンの返済を滞納し、金融機関との間で一括返済や競売の申し立てに発展しそうになった際に締結されることがあります。例えば、「遅延損害金の一部を免除する代わりに、月々の返済額を見直し(リスケジュール)、指定期日までに必ず分割で支払う」といった内容で合意に達した状態を指します。

裁判所を介さずに当事者間だけで結ぶ「私的和解」と、裁判所の法廷等で行う「裁判上の和解」があります。特に裁判上の和解(和解調書の作成など)を行った場合、その和解契約は確定判決と同じ強力な効力を持つため、もし再び約束が破られた場合は、金融機関は直ちに強制執行に踏み切ることができるようになります。

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