不動産担保用語集

受取証書の交付

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところの事項を記録した書面を当該弁済をした者に交付しなければなりません。なお、これらの事項は、当該弁済をした者の承諾を得て電磁的方法によって提供することも可能です。

<口座振り込み等による弁済を受ける場合>

貯金又は貯金の口座に対する払い込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合には、当該弁済をした者の請求があったときに限って、受領証書を交付すればよいとされています。

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