別除権
不動産担保ローンを利用している債務者(個人・法人)が、自己破産や民事再生などの法的整理(倒産手続き)に陥った際、その不動産に抵当権や根抵当権を設定している金融機関が、破産手続き全体の流れとは「完全に別枠」で、その担保不動産の担保権を実行して優先的に債権を回収できる破産法上の強力な権利です。
一般的な無担保ローンやカードローンの場合、借主が破産すると、すべての債権者は平等に扱われ、残ったわずかな財産をみんなで分割(配当)することになるため、大半の借金は回収不能(免責)となります。しかし、不動産担保ローンを持つ債権者は「別除権者」となるため、破産管財人の許可や裁判所の配当手続きを長々と待つことなく、自分のタイミングで抵当権を行使して不動産からお金を回収できます。
この別除権があるからこそ、金融機関は「借主の信用力(年収や会社の業績)」だけに依存せず、不動産そのものの価値を信じて、高額な資金を低金利で融資することができます。万が一、借主の経営や生活が破綻した場合でも、債権を確実に守るためのセーフティネットの役割を果たす、不動産担保ローンの根幹を支える法概念です。