不動産担保用語集

免責許可

免責許可とは、個人の債務者が破産手続きを行った場合に、裁判所が一定の要件のもとで、破産手続き開始時に存在する一定の債務について、その支払責任を免除する決定をすることです。破産手続きの開始決定を受けただけで借金の支払義務がなくなるわけではなく、原則として裁判所による免責許可決定が確定することで、免責の対象となる債務について支払責任が免除されます。

ただし、すべての債務が免責されるわけではありません。例えば、租税等の請求権や、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など、法律上、免責の対象とならない「非免責債権」があります。

また、浪費や賭博などによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした場合など、法律で定められた「免責不許可事由」に該当する場合があります。ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の判断により免責が許可されることがあります。

不動産担保ローンとの関係では、過去に破産や免責許可を受けた個人についても、現在の収入状況、信用情報、既存の債務、不動産の担保価値や担保余力などを確認した上で、融資の可否や条件が検討される場合があります。

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