免責的責務引受
免責的債務引受とは、元の債務者(借り手)が抱えている借入金などの債務を、新しい債務者がそっくりそのまま引き継ぎ、元の債務者は返済の義務から完全に解放(免責)される法的な手続きのことです。民法に規定された債務引受の一形態です。
不動産担保ローンの実務においては、親から子へ収益物件(アパートなど)を生前贈与する際や、M&A(企業の合併・買収)によって事業と負債を別の会社に譲渡する際などに用いられます。新しい所有者が不動産とローンの両方を引き継ぐ形になるため、金融機関側から見れば「お金を返す人が完全に別人に入れ替わる」ことになります。
そのため、この手続きを行うには、債権者である金融機関の明確な承諾が不可欠です。金融機関は、新しい債務者に十分な返済能力があるか、また引き続き担保不動産の価値が維持されるかを厳格に再審査した上で、免責的債務引受を承認するかどうかを判断します。