不動産担保用語集

優先弁済権

優先弁済権とは、法律上の一定の要件に基づき、他の一般的な債権者に優先して、債権の弁済を受けることができる権利をいいます。不動産担保ローンでは、抵当権や根抵当権などの担保権を設定することにより、担保不動産から優先的に弁済を受けることができる仕組みが重要となります。

不動産担保ローンにおいて、金融機関などが担保不動産に抵当権を設定する主な目的の一つは、債務者による返済が困難となった場合に、担保不動産から債権を回収できるようにすることです。債務者が返済できなくなり、不動産が競売などによって換価された場合、抵当権者は、その売却代金等から抵当権の順位などに従って優先的に弁済を受けることができます。

また、複数の抵当権が設定されている場合には、それぞれの抵当権の順位が重要となります。例えば、第二順位の抵当権者は、先順位の抵当権者への弁済後に残った売却代金等から、自己の債権について優先的に弁済を受けることになります。

そのため、不動産担保ローンでは、担保不動産の評価額だけでなく、先順位抵当権の有無や残高などを確認し、実際に担保として活用できる「担保余力」を把握することが重要です。

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