不動産担保用語集

余剰主義

剰余主義とは、不動産担保ローンの返済が滞り、対象の不動産が競売(けいばい)にかけられた際、その売却代金から「競売の手続き費用」や「自分より優先順位が高い先順位債権者の借金」をすべて差し引いた上で、さらに手元(申し立てた債権者)にお金が残る(剰余がある)見込みがない限り、裁判所は競売手続きを取り消すという民事執行法上の大原則です。

この仕組みは、不動産を強制的に売却しても、申し立てた人(後順位抵当権者など)に1円も配当が回らないような「無意味な競売」を防ぎ、先順位の債権者が意図しないタイミングで不利益を被るのを防ぐために定められています。

不動産担保ローンの審査実務において、この剰余主義は極めて重要な意味を持ちます。例えば、すでに他社で第一順位の大きな根抵当権が設定されている物件に対して、第二順位(後順位)での追加融資を申し込む際、金融機関は物件の純粋な価値だけでなく、「万が一競売になった際、剰余主義に引っかからずに債権を回収できるか」を非常にシビアに計算します。そのため、後順位融資の限度額を算出する上での重要な判断材料となっています。

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