仮登記担保
仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは、お金を貸し付ける際、将来もし返済が滞ってしまった場合には、その借金の代わりに担保不動産の所有権を金融機関へ移転する(代物弁済)という約束をあらかじめ交わし、その権利を保全するために、所有権移転請求権などを保全する仮登記を設定しておく特殊な担保形態のことです。
通常の不動産担保ローンで用いられる「抵当権」は、返済が滞った場合に不動産を競売にかけ、その売却代金から債権を回収する仕組みですが、仮登記担保は一定の条件を満たした場合に、不動産そのものを取得することで債権回収を図る点に大きな違いがあります。
かつては、少額の借金の担保として高価な不動産がそのまま失われるような不当な事例も見られましたが、現在は「仮登記担保契約に関する法律」によって厳格に規制されています。金融機関が担保不動産を取得する際には、不動産の価値から借入残高などを差し引いた差額(清算金)を債務者へ返還する「清算義務」が定められています。実務上は一般的な抵当権に比べて利用される機会は少ないものの、特殊な事業資金調達や、通常の抵当権では対応が難しいケースなどで活用されることがある専門的な担保制度です。