不動産担保用語集

代物弁済

代物弁済とは、債務者が本来約束していた現金での返済が困難になった際、債権者(金融機関など)の承諾を得た上で、現金の代わりに不動産や有価証券、自動車などの「別の資産(代物)」を引き渡すことによって、借金を返済したことと同じ扱いにする法的な手続きです。

不動産担保ローンの現場においては、債務者の資金繰りが悪化し、競売や任意売却による現金化も難しいと判断された場合に、担保として設定していた不動産そのものの所有権を金融機関(またはその関連会社)に移転させることで、ローンの残債を消滅させる解決策として用いられることがあります。

民法の規定上、代物弁済を成立させるには債権者と債務者双方の合意が必要です。また、引き渡す不動産の価値が借金の残高を大きく上回る場合は、債権者がその差額(清算金)を債務者に返還しなければならないなど、債務者の財産を不当に奪わないための法的ルールが存在します。

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