不動産担保用語集

不渡り

小切手や手形が振り出された際に、発行者の口座残高不足により約束期日までに現金化できないこと。

6ケ月の間に2回の不渡りを発生させると発行者は銀行取引停止処分となり、以後2年間は銀行取引が制限される。

不動産担保用語集 一覧へ戻る