不動産担保用語集

不動産売却時の媒介契約

不動産売却で不動産会社に「仲介」を依頼する場合、その会社と媒介契約を結ぶことになります。媒介契約には 「専属専任媒介契約」 「専任媒介契約」 「一般媒介契約」 の3パターンがあります。

専属専任媒介契約とは

1社だけに売却を依頼して媒介契約を結ぶ方法。その業者と契約している期間は、他社に依頼することは出来ません。また仮に売主自身で購入者を見つけてきても、その業者を通さないとなりません。不動産会社にとっては、買い手を見つければ確実に仲介手数料を貰える案件なので、優先的に対応して貰えるメリットがあります。

専任媒介契約とは

1社だけに売却を依頼するという点は専属専任媒介と同じですが、売主自身が購入者を見つけた場合は不動産会社を通さずに契約することができます。こちらも3カ月以内という契約期間の縛りがあります。

専任媒介ではレインズで確認できるようにするためには「7日以内」、また報告は「2週間に1回」となっています。不動産会社にとっては専任媒介契約も自社の仕事になりやすく、サポートも手厚くなりやすいです。

一般媒介契約とは

一度に複数の会社に売却依頼をすることができる契約形態です。もちろん、売主自身で見つけた購入者と契約することもできます。複数の業者が競って買い手を探してくれるのはメリットですが、複数の業者とやり取りすることが必要です。また法令上の規制はありませんが行政指導では3カ月以内の契約とされています。レインズ登録や状況報告が義務ではない事、不動産会社が必ず手数料が貰えるわけではないことから、不動産会社にとっては優先度が低くなってしまう可能性があります。

不動産担保用語集 一覧へ戻る