不動産担保用語集

みなし道路

みなし道路(2項道路)とは、建築基準法が適用された際に、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道について、特定行政庁が指定することにより、建築基準法上の道路とみなされるものです。法律上は原則として幅4メートル以上の道路に敷地が接していないと建物を建てられませんが、みなし道路に接していれば、特例として将来の建て替え(再建築)が認められます。

ただし、建て替えの際には、原則として道路の中心線から2メートル敷地側へ後退(セットバック)しなければならず、後退した部分は道路とみなされ、建築制限を受ける部分となります。

不動産担保ローンの審査において、みなし道路に接している物件は注意が必要です。なぜなら、建築制限を受ける敷地部分は建物を建てるための面積(建ぺい率・容積率の計算)から除外されるため、実質的に利用できる有効な土地面積が減少し、担保としての評価額(価値)もその分減価して算定されるからです。

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