不動産担保用語集

新中間省略登記

不動産がAさんからBさん、さらにCさんへと売買される場合に、Bさんへの所有権移転登記を行わず、AさんからCさんへ直接所有権移転登記を行うための契約スキームを指す実務上の呼称です。

従来の中間省略登記は認められなくなりましたが、現在では「第三者のためにする契約」や「買主の地位の譲渡」などの方法を用いることで、同様の経済効果を実現する取引が行われています。

この方法では、中間事業者が所有権登記を経由しないため、登記手続きや関連コストを抑えながら取引を進めることができます。そのため、不動産買取再販業者や不動産投資事業者による売買で利用されることがあります。

不動産担保ローンの分野では、事業者が物件を仕入れて転売するまでの短期間に必要な資金調達の場面で関連することがあります。

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