位置指定道路
土地を建物の敷地として利用するために、特定行政庁(自治体など)から「建築基準法上の道路として扱われる」という指定を受けた民間の道路(私道)のことです。日本の建築基準法では、建物を建てるために「幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならない(接道義務)」という厳格なルールがあります。
もし、広大な土地を分割して奥に家を建てる際、面しているのが私道であっても、この位置指定道路の認可を受けていれば、法律上の道路とみなされて無事に家を建てることができます。
不動産担保ローンの審査において、接道状況は土地の価値を左右する最大のチェックポイントです。面している道路が位置指定道路であれば、将来の建て替え(再建築)が可能であるため担保価値がしっかり認められます。しかし、指定を受けていない単なる私有地の通路であれば、再建築不可になる可能性が高くなり、担保評価が下がるか融資不可となるケースがあります。