不動産担保用語集

相続

相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を引き継ぐこと。

法律上で相続することが決まっている法定相続人への相続と、法定相続人以外への遺贈があります。

相続の方法には大きく分けて3種類あります。

・ 単純承認

相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。特に手続きを行わなければ単純承認となります。

・ 限定承認

被相続人の債務がどの程度か分からず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。

相続はプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産を引き継ぐこともあります。しかし、限定承認であれば、相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。

ただし、限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。また、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。

・ 相続放棄

相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄すること。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合には、相続をすべて放棄することができます。

また、限定承認と同様、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。

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